Corporate Governance コーポレートガバナンス

内部統制の基本方針

当社は、会社法および会社法施行規則ならびに金融商品取引法に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備いたします。

1.当社の取締役および従業員(以下「役職員」という)ならびに当社子会社の取締役等(会社法施行規則110条の4第2項5号イに定める「取締役等」をいう。以下同じ)および従業員の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社の役職員ならびに当社子会社の取締役等および従業員は、社会の構成員である企業人として求められる倫理観・価値観に基づき誠実に行動することが求められます。当社は、このような認識に基づき、社会規範・倫理そして法令などの厳守により公正かつ適切な経営の実現と市民社会との調和を図ることを行動規範とし、当社の役職員ならびに当社子会社の取締役等および従業員に適用される具体的な行動規範として「コンプライアンス・プログラム」を策定し業務の運営を行います。

また、当社は、事業持株会社として、その徹底を図るために、当社の各部門および当社子会社を事業セグメントその他の区分(以下「事業区分」という)により分類した上で、コーポレート本部長がコンプライアンスの取組みを各部門および当社子会社を横断的に統括することとし、コーポレート本部の担当者は、各部門および当社子会社と連携し当社の役職員ならびに当社子会社の取締役等および従業員の教育・啓発を行います。

当社の取締役会は、各事業区分別に当社グループ内の各部門および事業会社を統括し、コーポレート本部は、各事業区分別に各部門および当社グループ各社のコンプライアンスの状況を監査または把握します。当社の取締役およびコーポレート本部は、これらの活動について、定期的に当社の取締役会および当社の監査等委員会に報告します。

当社は、当社グループ内における法令遵守上の疑義のある行為等について、法定の事項に加え、当社および当社グループ各社に重大な影響を及ぼす事項ならびにコンプライアンスの状況について、当社グループ各社の従業員がコンプライアンス委員会事務局または社外窓口である法律事務所に対して直接報告を行う手段、報告が秘匿、保護されることおよびその報告者に不利益がないことを確保する体制を整備するとともに、当社のコンプライアンス委員会が報告者から受け付けた情報を速やかに社長執行役員および監査等委員である取締役に対して報告するものとします。

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断するとともに、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社の取締役は、文書管理規程等社内規程に従い、当社の取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下「文書等」という)に適切に記録、保存し、かつ管理します。管理責任者は、文書管理規程により、当社の取締役等(監査等委員である取締役を含む)が必要に応じて、これらの文章等を閲覧できる状態を維持するものとします。

3.当社および当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制

当社は、当社の役職員ならびに当社子会社の取締役等および従業員のコンプライアンス、情報セキュリティおよび災害等に係るリスクに対応するために、コーポレート本部にて、規則・ガイドラインの整備を行います。また、コーポレート本部が、マニュアルの作成・配布等を行うとともに、当社および当社子会社において、これらの規則・ガイドラインが効率的に機能するための研修を実施し、リスク状況の監視およびその運用を行うものとします。また、新たに生じたリスクにおいては、当社取締役会において速やかに対応責任者となる取締役または執行役員を定めるものとします。

4.当社の取締役および当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社の取締役会は、当社グループのすべての役員および従業員が共有する目標を定め、各事業区分の担当取締役または担当執行役員は、その目標の達成のために各部門の責任者および事業区分の当社子会社の取締役と協同で、具体的な目標を設定し、各部門および当社子会社は、目標達成のための効率的な方法を定めるものとします。なお、当社の取締役会は、定期的に進捗状況をレビューして、各事業区分の担当取締役または担当執行役員を通じて各部門の責任者および各事業区分の当社子会社の取締役に対して助言を行うとともに、必要に応じて改善を促すことにより、当社グループとしての業務の効率化を実現するシステムを構築するものとします。

5.当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、当社の各部門および当社子会社を事業区分により分類し、各事業区分を担当する取締役または執行役員を任命しております。事業区分担当の取締役または執行役員は、当社の取締役会あるいは経営会議において業務の効率化、各部門および当社子会社各社の法令遵守体制、リスク管理体制の適正を確保するとともに、これを監視します。また、コーポレート本部は、これらを横断的に推進し、定期的に進捗状況をレビューしその管理を行うものとします。なお、当社グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、当社が事業内容の定期的な報告を受けるものとします。

6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役および従業員に関する事項、当該従業員の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項および当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社の監査等委員会は、内部監査室の従業員に職務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員会より職務に必要な命令を受けた従業員は、他の部署の従業員を兼務せず、その命令に関して、もっぱら監査等委員会の指揮命令に従い、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令は受けないものとします。また、必要に応じて、当社の監査等委員会の職務補助のため監査等委員会スタッフを置くこととし、その人事については、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)と当社の監査等委員会が意見交換を行うものとします。

7.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、会計参与および従業員、ならびに当社子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法598条1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者および従業員またはこれらの者から報告を受けた者(以下「役職員等」という)が当社の監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制、ならびにこれらの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

(1)当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、会計参与および従業員、ならびに当社子会社の役職員等が、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社および当社グループに重大な影響を及ぼす事項ならびにコンプライアンスの状況について、出来るだけ速やかに報告する体制を整備するものとします。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)と当社の監査等委員会との協議により決定します。
(2)当社は、前項の報告に伴い報告者が不利な取り扱いを受けない体制を確保し、その体制を当社グループ内のすべての役員および従業員に周知徹底します。

8.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社の監査等委員会と当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は、当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、定期的な意見交換会を設定するものとします。

9.財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、当社および当社グループの財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの構築および運用を整備、推進します。

10.当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

(1)当社の監査等委員会がその職務の執行に伴い、当社に対し、会社法399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当社は、速やかに当該費用または債務を処理することとします。
(2)当社の監査等委員会が独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を監査等委員会のために顧問とすることを求めた場合、当社は、当社の監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担するものとします。

当社は、かかる体制の下で会社の業務の適法性・効率性の確保ならびにリスクの管理に努めるとともに、社会経済情勢その他環境の変化に応じて不断の見直しを行い、一層適切な内部統制システムを整備すべく、努めてまいります。

以上

制定日:2006年5月22日
最終改定日:2022年4月1日
株式会社デジタルガレージ
代表取締役 兼 社長執行役員グループCEO 林 郁